納得の住まいづくりのために。知っておきたい法律のこと
住まいに関する法律には、「建築基準法」などの“建築関係の法律”や、 「住生活基本法」など“住環境に関する法律”があります。
万一トラブルがあった場合に役立つ法律もありますし、
法律の規制によって建てられる家も変わってきます。
建てた後で後悔することのないよう、自分でも法律の基本は押さえておきたいもの。
その上で、専門家(設計や施工の依頼先など)に確認しながら住まいづくりを進めましょう。
建築基準法・都市計画法
まず知っておきたい、住まいづくりを大きく左右する法律。「建築基準法」は、建築や都市の安全性を確保し、住む人の命や健康、財産を守るために設けられた基準です。建物の構造や性能、設備について、耐火や耐震、採光、換気、衛生面などの基準を定めたり、健全な街づくりのために建築物の広さや高さを定めたりと、さまざまな基準が設けられています。
また、都市の健全な発展を目的とする「都市計画法」では、住居を建てることのできない「市街化調整区域」が決められているほか、「市街化地域」でも住居系地域、商業系地域など土地によって建物の使用目的に規制が設けられているので必ず確認しておきましょう。
住宅品確法
住宅品確法は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の略称。住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、万一のトラブルの際にも消費者保護の立場から紛争を速やかに処理できるように制定された法律です。「新築住宅の瑕疵担保責任の10年間の義務化」「住宅性能表示制度の整備」「住宅専門の紛争処理体制の整備」の3本柱から成ります。
住宅品確認の3本柱
新築住宅の瑕疵担保責任の10年間の義務化
家の基礎や骨組み、床などの「構造耐力上主要な部分」と、屋根や外壁など「雨水の進入を防止する部分」に関する保証。10年以内に欠陥などが生じた場合は、施工会社や不動産販売会社に賠償してもらうことができます。
住宅性能表示制度の整備
耐震性や耐火性、省エネ性などの10分野で住宅性能のレベルを示しています。任意の制度で、国指定の「指定住宅性能評価機関」で評価してもらうのが基本。建てた後に万一トラブルが起きても、この評価書があれば「指定住宅紛争処理機関」に対応してもらえます。また、さまざまな工法でつくられる住まいを横並びに比較することで、自分が求める性能を伝えやすくなるというメリットもあり、満足する住まいを手に入れることが可能になります。
住宅専門の紛争処理体制の整備
住宅性能表示制度による「建設住宅性能評価書」を受けた住宅に対して、裁判外の紛争処理体制が整備されています。
住宅瑕疵担保履行法
住宅品確法によって定められた10年間の瑕疵担保責任を確実に果たすための法律です。平成21年10月1日以降に入居の場合に適用されます。
契約
契約は、専門家を動かすために大変重要な行為であり、法律の助けを借りて信頼関係を補完する手段の一つです。契約の内容や条件などをしっかり確認してから取り交わしましょう。
契約の種類
建築については主に3つの契約があります。
- 設計を依頼するときに結ぶ「建築設計業務委託契約」
- 施主に代わって工事チェック等を依頼する時に結ぶ「建築監理事務委託契約」
- 工事を依頼する時に結ぶ「工事請負契約」
その他、住まいに関わる契約には、不動産売買契約、借地契約などがあります。
住宅メーカーとつくる場合
工務店とつくる場合
(建築士事務所登録をしている施工会社)建築士(設計事務所)とつくる場合
- お役立ちサイト
- 住宅瑕疵担保履行法について ※(一社)住宅瑕疵担保責任保険協会へリンクします