改正民法と住まいに関わる契約の注意点 その1

改正民法と住まいに関わる契約の注意点 その1

~なぜ今改正なの?・・・その理由と改正のポイント~

20204月1日から、改正民法が施行されました!

今回改正されたのは、民法の中でも「債権法」と呼ばれる、日常の契約行為=約束ごとに関しての基本的なルールを定めた部分が中心です。債権法は、明治29年に民法が作られて以来120年間、改正されませんでした。その間、判例や学術研究が積み重ねられる中で、法律の文面を見ただけではすぐには分からないことまでもが規範となり、専門家以外には分かりにくい状態になっていました。今回の改正は、そういった部分をきちんと法文に反映して、分かりやすい民法とすることが狙いです。

改正民法で分かりやすくなったことの具体例として、「消滅時効」が統一されたことが上げられます。例えば以前は原則10年のところ、商事債権は5年、工事関係は3年等々、業種ごとに細かく定められていたものが、「権利を行使することができることを知った時から5年」かつ「権利を行使することができる時から10年(但し人身傷害は20年)」に統一され、すっきりしました。なお、別途、契約不適合を知った時から1年以内に相手に通知する必要がある旨が定められましたので、そちらにも注意が必要です。

なお、当初は民法にも消費者保護の観点を取り入れることが検討されていたようですが、消費者保護は、個別の消費者保護法令(消費者契約法、特定商取引法、製造物責任法等)や、事業者を規制する、いわゆる業法(宅建業法、建設業法、建築士法等)に委ねればよい、として取り入れられませんでした。住宅事業者と一般消費者である住宅取得者には情報量に格差がありますが、民法では情報格差が考慮されない状況が続きます。

また、従来、事業者側の責任を問う場合の法的根拠として、無過失責任である「瑕疵担保責任」と、過失責任である「不法行為責任」(故意または過失により他人に損害を与えた場合に追う責任)が二本柱でした。次回で詳しくお話しする予定ですが、今回の改正では「瑕疵担保責任」に係わる内容が「契約不適合責任」へと大きく変わりましたが、「不法行為責任」に関しては、大きな変更はありません。従って、不法行為に関しては、損害および加害者を知った時から3年(人身傷害は5年に延長)もしくは行為の時から(=権利を行使できる時から)20年、損害賠償を請求する権利があることになります。

なお、改正民法は2020年4月1日以降の契約に適用されますので、それ以前の契約については、同日以降でも、旧民法の規定が適用されますので、念のため!
(その2 ~瑕疵から契約不適合へ~ につづく)

 

(注記)
本コラムは、建築士の立場から見た改正民法の住まいづくりへの影響について、個人的見解をお話しているものです。
改正民法や契約などの詳細については、弁護士等の法律専門家にご相談くださいますようお願い致します。

住まいのナビゲーター 
一級建築士 金山 眞人

次回のナビコラムは
住まいのナビゲーター 亀井 真理さんの「暮らしに色を取り入れてみませんか? その1」です。

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#契約#民法

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