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よくあるご質問にお答えします
所有者が存命のうちに、住み継ぐ人の有無や、賃貸にするなどの活用、または処分について、早めに家族で相談をしましょう。また、相続税納税には期限があります。相続の手続きがスムーズに進められるように、その他の資産も含めて話し合いができればなお良いでしょう。
相続税については、税理士や所轄の税務署などで相談ができます。
さらに、実家が空き家とになると、時間経過とともに新たな問題も発生します。相続発生後もできるだけ速やかな話し合いが必要です。
所有者が存命中であれば、早めに子どもや身内で話し合った上で、弁護士や司法書士に相談しながら自筆証書遺言を作成する、または公正証書遺言を作成するとよいでしょう。さらに、生前贈与や家族信託、任意後見などの制度もあります。
併せて相続税について事前に税理士に相談しておきましょう。相続人が多数の場合は、司法書士や弁護士を交えて「遺産分割協議書」を作成する、さらに行方不明の相続人がいる場合は、家庭裁判所による不在者財産管理人の選任を受けておくことが別途必要となります。
自分で決めておくことは可能です。方法はいくつかあります。
1つ目は遺言を作成すること。司法書士や弁護士などに依頼する方法や、公証人に公正証書遺言の作成を依頼する方法などがあります。
2つ目は家族信託や任意後見などの制度を利用すること。例えば家族信託の場合は、もしも自分が認知症などを発症し、自分の意思で動けなくなった場合に受託者に自分の代わりに契約行為などを行ってもらうことができます。
なおいずれの場合も、時間の経過とともに状況が変化します。数年ごとに見直しを行うと良いでしょう。
認知症の場合、本人の意思確認が必要なことはできなくなるので、実家等の生前贈与を受けるには早めの対策が必要です。
認知症発症前に家族信託や任意後見などの制度で受託者または後見人に指定されていれば、親に代わって例えば実家のリフォーム工事や処分に関わる契約を行うことができます。
家族信託制度は、自分の財産を信頼できる家族などの受託者に信託譲渡して、その財産で自分や家族の安定した生活を確保するもので、受託者と家族信託契約を結びます。
任意後見制度は、将来判断能力が低下したときに、資産管理や介護サービス等に関わる手続き等について、自分が信頼できる後見人と任意後見契約を結びます。
詳しくは、それぞれの制度に詳しい弁護士、司法書士、税理士などに相談しましょう。
相続税の検討は、まず、次の3項目について確認、検討しておく必要があります。
1.不動産および預貯金、借金などを含む、相続財産全体を把握しておきましょう。財産目録があれば一覧できます。
2.相続人や遺贈を受ける人など、相続財産に関わる人を把握しておきましょう。また、誰がどのような相続となるのかを想定しておきます。
3.実家など不動産の場合は、自分が住むのか、賃貸活用するのか、売却するのか等について検討しておきましょう。
以上について整理しながら、税理士や弁護士などの専門家に相談しましょう。
相続人が2人の子どものみであれば、法律にのっとり50%ずつ平等に相続が可能です。
もし、2人以外の相続人がいる場合は、遺言書などで、遺産の相続人を指定することはできますが、裁判などで遺留分侵害額請求をされた場合は、そちらのほうが優先されます。
土地や家屋などの不動産の名義を平等に2分割して相続することは可能ですが、建て替えや売却など、その後を考えると現実的ではありません。平等であることを重視するのであれば、不動産の価値に見合う現金等、その他資産を準備する必要があります。
築年数や建物の老朽化の度合いにもよりますが、まずは耐震診断や建物状況調査を行うとよいでしょう。建物状況調査は、屋根裏や床下の目視調査を行い、雨漏りやシロアリなどによる被害がないか確認します。問題があれば修繕工事を行いましょう。
また、敷地の測量図がない場合は、土地家屋調査士に依頼して、隣家や道路との境界線や境界杭を確認した上で地積測量図を作成します。
これらの準備をしておくと、将来、子どもが引き継いで居住する場合でも、中古住宅として売却する場合でもスムーズに手続きを進めることができます。
子どもが遺産を相続する場合、法定相続人は基本的に平等に相続させるという原則があります。遺言書などで、遺産の相続人を指定することはできますが、裁判などで遺留分侵害額請求をされた場合は、そちらが優先されます。
ほかには家族信託という制度を利用する方法があります。生前のうちに、財産の継承先を自分で指定する方法ですが、他の家族との話し合いを充分行って理解を得ておかないと、家族関係を悪化させることもあるので注意が必要です。
両親が他界している場合、法定相続人は兄弟姉妹になります。その方々も他界している場合は、代襲相続として甥や姪が相続人となります。
複数の法定相続人がいる中でたった1人の甥に相続をさせたい場合は、遺言を作成しておく、家族信託で財産の継承先として指名するなどがあります。
遺言作成は司法書士や弁護士、家族信託は家族信託に詳しい専門家に相談してみましょう。
自筆証書遺言は、原則として、全文、作成年月日、作成者氏名を自書して、押印する必要があります。また、遺言書1通につき、作成者1名が原則で、夫婦連名の場合は無効となるので注意が必要です。そのほかにも記載内容に不備がある場合は無効となるため、専門家のチェックを受けた方が安心です。
さらに、財産目録にそって相続または遺贈先の氏名を記載する必要があり、記載漏れがあった場合は全ての相続人による遺産分割協議書が必要となります。
なお自筆証書遺言は遺言者が死亡した場合、家庭裁判所の検認が必要となりますが、遺言書を法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」を利用した場合は検認不要です。